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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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就業規則の適用

2009/08/24 01:44

凄腕社労士 本田和盛です。

 就業規則については、従業員の代表者の意見徴収と周知が法律で義務付けられています。従業員の代表者の意見書を偽造することは誉められたことではありませんが、労務管理が不徹底な中小企業ではよくあることです。ただし、社労士がそのような偽造に自ら関わっていたというのは、同業者として情けない話です。
 また就業規則を周知しないとか、見せてくれと言っても見せないという話もよく聞きます。もちろん違法です。

 それとは別に、相談者がどちらの就業規則の適用を受けるかという点についてですが、入社時にA社の就業規則が適用になると説明され、B社の就業規則が特にないのであれば、A社の就業規則が適用になります。
 
 A社の就業規則が周知されずに改定されているとのことですが、判例では周知の無い就業規則は無効とされており、周知の無い就業規則にもとづく業務命令は無効です。ただし、周知された時点で、就業規則変更の内容が合理的であれば有効となり、周知後の業務命令も有効となります。

 また退職金の件ですが、A社の就業規則が適用になると説明されたとしても、退職金が当然に支給されるとは限りません。労働契約締結時点の会社と相談者との意思の合致が、退職金の支給まで含んだものであったかどうか、またその後の会社の説明等で、退職金を支給する意思が確認できるような発言があったかどうかなど、考慮しなければなりません。ただパートとは異なり、正社員であれば退職金を支給するという合意があったと判断される可能性は高いと思います。(もちろん最終判断は裁判所です)

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この回答の相談

グループ会社の就業規則の効力について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/08/21 22:29

飲食関係の会社の本社で事務をして約10年です。1つの事務所にグループ会社Aと私の会社Bの2社があり、A社の従業員は10人以上(各店舗の従業員を含む)、B社の従業員は10人未満、入社時に“就業規… [続きを読む]

すばるんさん (大阪府/37歳/女性)

このQ&Aの回答

本田先生へ 2009/08/26 23:43

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