対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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履行の着手
2009/08/24 10:32
建物の表示登記の場合、建物が見完成、もしくは完成後間もない場合は新所有者(買主)が申請人となって表示登記を行うケースが多くなります。
ピタゴラスさんも表示登記に関する委任状等の署名捺印をされたのではないでしょうか。
この場合、あくまでも''「買主側の履行の着手」''であって、''「相手方(売主)側の履行の着手」''ではありませんので、買主側からの手付解除は可能であるように思われます。
契約を解除したい原因、契約書内の解除に関する取り決めの詳細が分かりませんので、これ以上の回答は出来ませんが、当事者間でよくお話し合いになって、それでも納得できない場合には、弁護士や県庁にある監督官庁の相談窓口でご相談されてみてはいかがでしょうか。
リード 中石 輝
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この回答の相談
このQ&Aの回答
契約の履行の着手
寺岡 孝(建築プロデューサー)
2009/08/21 23:35
履行の着手についての実務的ポイント
真山 英二(不動産コンサルタント)
2009/08/22 19:18
履行の着手
高橋 正典(不動産コンサルタント)
2009/08/22 20:09
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