対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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けんぽ組合ごとに判断は異なります
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ぽやん孫さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お父様はおそらく今の健康保険を任意継続したほうがいいのではないかと思います。
失業給付が日額(180万円÷12カ月÷30日=)5000円を受ける間は年収180万円以上とみなされ扶養にはできません。
お母様が現在お父様の扶養に入っていらして年収が130万円未満でしたら任意継続してもそのまま扶養でいられます。
国保は前年の年収で保険料が決まりますから、おそらく任意継続よりも高くなるのではないかと思われます。国保の保険料を市役所で試算してもらって判断したほうがいいでしょうが。
失業給付が5000円未満の場合、または失業給付が終わった場合ですが、両親または片方を扶養にするにはそれぞれの年収と合計金額などの年収基準があったりします。
たとえばある健康保険組合の場合
http://www.kenpo.gr.jp/kubota/sinsei/huyou/parent.htm
年収基準の詳細は健保組合ごとに異なっていますので、お入りになっている健康保険に問い合わせてみてください。退職金や過去の収入も判断される場合もあります。
ようは、生計維持関係があるかどうかの判断ですね。
これはそれぞれのけんぽ組合に任されている部分です。
税制上の扶養は社会保険の扶養とは別に考えますので、社会保険の扶養になれなくても税制上の扶養にすることは可能です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ぽやん孫 さん
返事が大変遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
任意継続など勉強不足のところがあり、大変参考になりました。
また何かあれば教えてください。
ありがとうございました。
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この回答の相談
まもなく父親が定年退職するのですが、父親(60歳)と母親(58歳)を私の扶養家族にするにはどのような条件があるのでしょうか?
年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の… [続きを読む]
ぽやん孫さん (大阪府/30歳/男性)
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