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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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社会保険の被扶養者

2009/08/25 00:06

凄腕社労士 本田和盛です。

 社会保険の被扶養者の認定基準ですが、60歳以上の場合、年間収入が180万円未満であり、かつ被保険者による仕送り額よりも少ない場合は、被扶養者となります。
被保険者の父、母であれば、同一世帯要件も扶養です。
 相談者の場合は、被扶養者にすることが可能です。

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この回答の相談

別居の親を協会けんぽの扶養に入れたい

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/08/20 21:42

自営業の父が病気になり、自営業は今年の10月末で終了にする予定ですが、その後、私が加入している協会けんぽの被扶養者にしたいのですが、その際認められるかどうかお聞きしたいので、ご意見よ… [続きを読む]

リ〜オさん (茨城県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

仕送り額について 2009/08/25 22:59

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