退職後の健康保険と傷病手当金 - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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退職後の健康保険と傷病手当金

2009/08/25 12:35

はじめまして智恵8902様 FPの山宮と申します。

(1)保険料について
健康保険や公的年金保険は月末時点での加入状況で判断されます。
従って10月分の保険料は10月末時点で加入の保険に保険料を支払う
ようになります。
もし、任意継続なら、11月から任意継続の保険料を支払うようにな
りますし、国民健康保険なら指定された回数払いになります。
(会社の健康保険料は当月分を翌月に払う仕組み)

(2)国保と社保の比較
任意継続は智恵8902様が書かれたように全加入者の平均標準報酬(協会
けんぽの場合は28万、健保組合の場合はそこの基準)を基に計算された
ものを基準に決定されます。智恵8902様の今の標準報酬月額がこの28万
より低い場合には今の標準報酬月額が基準になりますし、高ければ平均
の標準報酬月額(28万)になります。
一般的に任意継続は会社が負担していた分も全額本人負担となります
ので高いことが多いようですが、健康保険組合と、お住まいの役所と
両方で保険料を確認されて比較するのが確かです。

※注意点として、任意継続して標準報酬月額が今より下がる場合には
傷病手当金も下がりますのでトータルで考えてください。

(3)傷病で休んでいる方の場合の保険料
傷病で休んでいる方が給与が支払われていないからと言って、標準報酬
を下げることにはなりません。下げますと傷病手当金も著しく下がるよう
になってしまい生活が不安定になってしまうことになりますので。

(4)傷病手当金の支給期間
7月7日から支給されている場合にはそこから1年6ヶ月までとなります。
退職後は一定要件を満たしていればこの1年6ヶ月の範囲まで支給されます。

ご参考 退職後の傷病手当金受給要件(二つの要件を満たすこと)
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上の被
 保険者期間があること
・被保険者資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていること


以上ご参考になればと思います。
どうぞお体を大切にされてください。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

退職後の保険

マネー 年金・社会保険 2009/08/20 19:48

はじめまして31才の既婚者です。
去年の7月から自律神経失調症と診断されて会社を休職しています。
傷病手当金受給しています。

休職期間が今年の10月7日までになります。
現時点では、復帰は出来ない状態なので退… [続きを読む]

智恵8902さん (東京都/32歳/女性)

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