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対象:事業再生と承継・M&A

東郷 弘純

東郷 弘純
弁護士

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ご回答申し上げます

2012/07/10 14:03

「弁護士を通じて会社(有限会社)の自己破産申請を行いました」とありますが、裁判所に自己破産の申立を行い、裁判所から破産開始決定が出ると、破産の取り下げはできません。
ただ、本件では「弁護士に相談すると、任意整理の手続きが必要なので、そちらに切り替えましょうと言います」とありますので、弁護士が受任はしているが、破産の申立はしていない状態かもしれません。まず、どの状況にあるか弁護士に確認が必要です。
弁護士が受任はしているが、破産の申立はしていない場合,不動産の売却代金で会社の負債を全部支払えるのであれば、廃業手続をとるだけです。本件回答欄は文字数の制限(1000字以内)があり,詳しい説明ができないため,廃業の手続については,以下の当職のホームページをご参照ください。
http://www.togo-law.com/?page_id=13
「弁護士に相談すると、任意整理の手続きが必要なので、そちらに切り替えましょうと言います。」とのことですが、まずは、弁護士が任意整理の手続が必要だといった根拠をよく確認する必要があると存じます。

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この回答の相談

自己破産申請後の不動産売却について

法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2009/08/19 22:53

今春、弁護士を通じて会社(有限会社)の自己破産申請を
行いました。
しかし、ここにきて以前から売りに出していた不動産の
売却が決まりそうなのです。
売却金額は、負債を充分まかなえるも… [続きを読む]

悩める仔羊さん (東京都/38歳/男性)

このQ&Aの回答

税理士 岡部 岡部 徹(税理士) 2009/09/15 11:54

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