対象:会計・経理
たぶん一時の損金で良いかとは思いますが
譲渡する会社と譲受する会社に資本関係やその他の支配関係がある場合には、資産の時価と譲受けの対価の差額が受贈益とされることがあります。
ご質問の資産は使用するものではなく展示するとのことですので、念のため法人税法基本通達(4-2-1)「広告宣伝用資産等の受贈益」に該当するかどうかをチェックしてみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/04/04_02_01.htm
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この回答の相談
初めまして、私は会社で固定資産の管理を担当しています。
この度メーカーから固定資産を破格で購入(1〜2万円程)するか無償で譲渡することになりました。
理由としてはメーカー側の不要機器をう… [続きを読む]
Co.PINKさん (東京都/24歳/女性)
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