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対象:経営コンサルティング

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

ご質問ありがとうございます

2009/08/23 19:59
(
5.0
)

*''★ 回答''
''残念ながら、所有権が移転する取引ということで、お話のように、「個人」 から 「法人」 への財産移転に際し、税負担等相当の経済的負担は避けられないものと思われます。 (ただ、ご事情によっては有利な財産移転も可能なケースも考えれます。 下記 【アドバイス】 欄をご参照ください。)''

''【アドバイス】''

**''■ 『会社分割』 による財産移転''
ここでは 「個人⇒法人」 という取引ですが、例えばこの不動産移転が 「会社⇒会社」 という流れで、所有権の移転原因が 「事業」 の移転を含めた

  ''会社分割((「譲渡」ではなく「組織の組換え」となり、単純な売買での取引とは異なる税体系となっています。))''

であり、かつ一定の要件((税制適格要件 等))を満たすことで

  ''(1) 登録免許税 減免''
  ''(2) 不動産取得税 非課税''

の税制上の優遇措置を受けることができ、また

  ''(3) 消費税 非課税''

の恩恵も受けることができ、コスト面で有利な財産 (事業) 移転が可能となります。

お話では、「個人」 から 「法人」 への譲渡をいうことなので、同措置の適用を受ける余地はありませんが、今後上のような状況が生じた場合はご一考ください。

なお、ご存知のとおり、「現物出資」 の方法で移転するとなると、その価額の算定に裁判所や弁護士等の関与が必要((会社法207条))となります。

もっとも、現物出資の価額が少額((発行済株式総数の10分の1、総額500万円を超えない など))の場合は不要なので、この場合は現物出資という選択肢が残ることになります。


**''■ 『信託』 による財産移転''
会社を 「受託者」、一定の障害者の方を 「受益者」 とする 『信託』 を設定した上財産移転すると、''6,000万円'' まで贈与税がゼロとなる特例が設けられています。

補足

お話からは、今回の財産移転の理由・背景等の詳細がうかがえませんが、ご事情によっては利用価値のあるスキームとなる可能性もあることからご検討の選択肢の一つとしてご参考までにご紹介させていただきました。

『信託』 はあまり馴染みのない仕組みなので、ご興味あれば別途お問い合わせください。

ご質問ありがとうございました。
今後とも、All About ProFileをよろしくお願いします。



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評価・お礼

buyout さん

多様な方法を丁寧に記載して頂き非常に勉強になりました!
有難うございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

不動産移転について

法人・ビジネス 経営コンサルティング 2009/08/19 00:07

私個人で所有している事業用不動産を私が代表の法人へ移すには売買か現物出資の方法しかないのでしょうか?各種税金や諸費用が結構かかりますので何か良い方法は無いでしょうか?

buyoutさん

このQ&Aの回答

不用意に実施していたら破算していました。 田邉 康雄(経営コンサルタント) 2009/08/20 07:58

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