対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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被扶養者異動届の提出
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凄腕社労士 本田和盛です。
被扶養者異動届の提出義務者は、被保険者であるご主人です。相談者が就職した日に被扶養者を外れることになりますので、5日以内に、ご主人のお勤めの会社経由で健康保険組合に届け出ることになります。
社会保険でも厚生年金保険の場合は、基礎年金番号で管理しているので二重加入となることはありませんが、健康保険(組合)の場合は、2重加入となる場合があります。
二重加入している健保組合の両方で被保険者であれば、保険者選択届を出せば問題ないですが、一方が被扶養者であれば、被保険者であるご主人が手続きしない限り2重加入は続くことになります。
現在被保険者として加入している健保組合から、被扶養者を抜けないと被保険者として認められないという連絡があれば、何らかの対応を検討しなければなりませんが、そうでなければ、とりあえず静観したらどうでしょうか?
気になるなら、被扶養者となっている健保組合に電話して相談したらどうでしょうか?
いずれにせよ届出義務違反は相談者ではなく、ご主人です。
評価・お礼
カシスグレープ さん
お返事ありがとうございます。
違反しているのが私でなくて安心しました。
脅すような断り方をされたので…内心、心細くしていたんです。
丁寧な回答、どうも有難うございました。
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