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対象:住宅・不動産トラブル

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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民事再生

2009/08/19 15:39
(
5.0
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民事再生手続を申請すると、それまでに発生した債務は原則として履行を差し止められます。そして、会社が作成した再生計画を債権者集会で可決すれば、それにしたがって債務の大部分がカットされ、会社は残りの債務だけを(場合によって分割か一括か)弁済すればよいことになります。

あなたのような債権者は債権額に応じて債権者集会で議決権を行使できますが、再生計画が過半数(債権額、債権者数)の賛成により可決されれば、否応なしに債権をカットされます。

1年の保証点検や10年保証も、金額に換算されて債権として扱われます。つまり、購入契約にしたがった本来の保証は受けられないということになります。

「再生先」とおっしゃるのは、多分、今後のスポンサーがどこになるかということだろうと思いますが、必ずしもスポンサーがつくとは限らず、一般的には自主再建による再生もありえます。

当面の問い合わせ先は会社または代理人弁護士になるのが普通です。

評価・お礼

ILL さん

アドバイスありがとうございます。

会社のHPを見ると、債務者集会は終わっているようで、債務者には通知が出ていたようです。
保証だけでは、債務者にしてもらえないのでしょうか?

とりあえず、様子を見ることにします。

アドバイス大変参考になりました。
ありがとうございます。

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この回答の相談

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