対象:労働問題・仕事の法律
羽柴 駿
弁護士
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債務不履行
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契約にしたがった債務の履行がなされず、それを理由に契約を解除した場合は、損害賠償を請求する権利が認められます。あなたの場合は、契約金200万円も損害と認められる可能性があります。
契約書に契約金の返還をしないと定められているのは通常の契約終了の場合のことですから、債務不履行による契約解除の場合まで含むものではありません。
ただし、問題はあなたが指摘する点が債務不履行と認められるかどうかです。その程度や内容次第ですが、具体的・詳細な事実関係が分からないと断定はできかねます。
これ以上のことは、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
評価・お礼
よしむね さん
迅速なご回答誠にありがとうございます。
出来ましたら、羽柴先生にこの案件をご相談させていただきたいのですが、お見積もりやご相談手段を教えて頂けますと幸いです。
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この回答の相談
私はあるFC(飲食店)の加盟者です。
昨年12月から本部直営店であるお店を、契約金200万円で営業権を買取り現在まで営業しているのですが、この度、本部の余りのいい加減さと契約書の一部不履行によって、営… [続きを読む]
よしむねさん (東京都/39歳/男性)
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