国民健康保険と配偶者特別控除 - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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国民健康保険と配偶者特別控除

2009/08/18 11:25

MIKIさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。

まずは、国民健康保険からお話します。
国民健康保険には、世帯ごとにかかる平等割があります。例えば、結婚相手とMIKIさんが別の世帯の場合、それぞれに平等割がかかることになります。
子どもさんができた場合は子どもさんも被保険者になり、家族の人数に比例して均等割がかかってきます。
MIKIさんがご結婚された場合、結婚相手の収入と合算する形で所得割がかかります。所得割は収入に比例していきますので、130万円を超えたからといって急激に増えることはありません。

ご結婚されると、税金の面では結婚相手に配偶者特別控除が付きます。収入に応じて段階的に少なくなっていき、MIKIさんの年収が141万円以上でゼロにます。

ただ、ご主人が雇用保険や労災保険に実際に入っておられないとしたら、できることならご主人が勤め先に働きかけたほうがよいように思います。特に労災保険は何かあったときに勤め先をも守ることになります。雇用保険はご主人が失業した時の助けになります。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

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この回答の相談

国民健康保険について

マネー 年金・社会保険 2009/08/18 00:39

はじめまして。
私は来年結婚するのですが、結婚相手の勤め先は
雇用保険・労災・社会保険に加入しておらず個人で
国民年金・国民健康保険に入っています。

国民健康保険には扶養という概念はないと聞いた… [続きを読む]

MIKIさん (石川県/23歳/女性)

このQ&Aの回答

130万円の壁 山口 京子(ファイナンシャルプランナー) 2009/08/18 05:05
その通ですね。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/08/18 06:33

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