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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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扶養には所得税の扶養と、健康保険の扶養があります。

2009/08/18 17:04

扶養については、所得税の扶養と、健康保険の扶養があります。

 所得税の扶養については、暦年(毎年1月〜12月)の収入で判定されます。暦年での収入(額面金額)が103万円以下(出産手当金と失業保険は除きます。)であれば扶養の対象になりますので、平成22年からご主人の扶養になると思われます。

 健康保険については、月額の収入(出産手当金と失業保険を含みます。)が約11.2万円(日額3,611円)以下になる見込みになったときから、ご主人の扶養の対象になることができます。もちろん、社会保険の任意継続、または国民健康保険の加入をすることも可能ですが、各種手続き、金額的な面から考えて、扶養の対象に該当するのであれば12月分からご主人の扶養になるほうがよいかと思われます。また、ご主人がサラリーマンである場合には、年金については国民年金第3号被保険者になりますので、健康保険の扶養とともに、ご主人の会社で手続きをしてもらうことになります。

 なお、出産手当金の受給資格について、退職する場合は1年以上被保険者であったこと等が要件になりますので全国健康保険協会に確認しておいたほうがよいと思います。

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この回答の相談

退職後、夫の扶養に入るには?

マネー 税金 2009/08/17 13:21

1月初めに出産予定で現在は正職員として働いていています。
11月いっぱいで退職すると産前42日より後の退職となり
出産手当金が頂ける予定となっています。
退職後、健康保険や年金を夫の扶養にはい… [続きを読む]

ムーミンままさん (愛知県/31歳/女性)

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