対象:不動産売買
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建築条件付土地について
すず吉 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
原則、建築条件付きの土地の売買契約は、土地の契約から3ヶ月以上の期間を持って建物の請負契約が締結されなければ、土地の契約が解除され、支払った手付金等は返還されるものです。(一般的に請負契約までの期間を3ヶ月以内としているところがほとんどです)
もし、建物の仕様など納得ができて同日契約でもすず吉さんが大丈夫というのなら問題ありませんが、建物の仕様や予算等があわず、結果的に契約を解除しようと思っても、すでに請負契約を交わしてしまっているので、すず吉さんの自己都合によるキャンセルとなってしまい、手付金とかが戻ってこない可能性が非常に高いです。
土地と建物の同時契約は、後々もめる事が非常に多いですから、安心した住宅購入をされたいのでしたら、仲介会社に説明して、きちんと建物の打合せをした上で請負契約を結ぶべきです。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
はじめまして。
新築分譲一戸建ての物件を購入する事を考えています。
建築条件付の土地という説明を受けています。
担当セールスに契約は土地と建物の同時契約が普通です。
と言われています。
はじめ… [続きを読む]
すず吉さん (大阪府/28歳/女性)
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