合理的な根拠で按分計算をします
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個人事業主の方が、事業に使用した費用について合理的な根拠があれば経費として認められると思います。
もし、自宅を借りているのであれば家賃については、事業に使用している部屋を面積比で按分するなどして、経費に算入できます。
持家であっても、建物の減価償却費を損金に計上できます。
また、住宅ローンの利息についても面積比等で按分して、経費とるすことができます。ただし、その場合は住宅ローン減税については、事業用の部分が控除対象にはなりませんのでご注意ください。
経費についても、電話代などは明細がありますので、本来は明細に基づいて按分するのが一番望ましいと思いますが、煩雑なので、例えば、ひと月の利用実績に応じて年間の電話代を按分計算するなどの方法が考えられます。
車などもお持ちであれば、車の減価償却費や燃料費についても、本来は走行距離を記録して按分計算するのが望ましいかと思います。
ただ、あまり細かい経費について、按分計算するのも大変なので、実務的には50%を経費計上とする例も比較的多いようです。
なお、水道光熱費等については、100%とはいいませんが、多くは事業用ではなく生活での使用になり、50%での按分計算は難しいかもしれません。
いずれにしても、第三者(税務署の方)に対して説明できる根拠資料を準備して、按分計算するのが望ましいと思います。
補足
税務上、金額的な重要性というものはありませんが、実務的には経費について、簡便的に50%で按分する方法だけではなく、面積比で按分する方法等も行われています。
ただ原則としては、合理的な割合で按分される方が望ましいと思います。
開業前の支出についても、事業のための支出であれば開業費として開業時の経費に計上できます。
また、開業費は繰延資産として5年間の均等償却することも可能です。
評価・お礼
ミドリ さん
森 滋昭 さま
詳しいご説明、早急なご対応ありがとうございました。
細かい経費については、50%として経費計上しているの例も多いんですね。
細かくつけるのも大変だなぁと思っていたので、
ちょっと気が楽になりました・・。
水道光熱費の電気代については、日中私一人で仕事で使用するのがほとんどですが、水道・ガス代については、事業以外の利用の方が多いと思うので、ちゃんと計算して出した方がいいということですよね。
勉強になりました、ありがとうございます。
先日、起業した友人に、
【設立してからの経費計上でないとダメなのでは?】
・・・と聞いたのですが、開業する前に、
準備した物の経費等が結構かかっているのですが、
それは経費としては計上できないのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが、
ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 森 滋昭
- ( 東京都 / 公認会計士 )
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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この回答の相談
個人事業主・経理関係は初心者です。
お手数をおかけしますが、詳しく教えていただけたらと思います。
ネットショップにて、手作り雑貨類を販売します。
今月の頭に開業し、届出も受理されまし… [続きを読む]
ミドリさん (東京都/27歳/女性)
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