対象:投資相談
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分離課税か総合課税か
ゆうパパ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、個別具体的な内容は、税理士又は税務署にご相談いただかなければなりませんが、一般的な解説をしますと、公募株式投資信託の収益分配金については、確定申告の手続きで、分離課税と総合課税を選択できます。
ここで総合課税を選択すれば、給与所得や雑所得など他の所得と合算し、所得税は超過累進税率が適用されます。
参考サイト:所得税の税率/国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
計算された税額が、所得税の源泉徴収税額より少ない場合は、超えた分について還付を受けられます。なお住民税には、別の計算があります。
また、総合課税であれば、一定の公募株式投資信託の収益分配金については、配当控除が受けられます。
分離課税(申告不要)と総合課税のどちらを選択すると有利かは、普通分配金と特別分配金の内訳がどうなっているかや、各種所得控除なども含めて、具体的に計算してみないと分かりませんので、一度、税理士に相談された方がよいかもしれませんね。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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私は身体障害者2級で、障害者年金を受け取っています。収入はこれだけなので、預貯金の中から投資信託に資金を預け、税引き後、年間約144万円を受け取っています。
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ゆうパパさん
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