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対象:民事家事・生活トラブル

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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非弁の疑い

2009/08/17 17:04
(
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行政書士は、官庁に提出する書類の作成や提出手続、あるいは契約書など権利義務に関する書類の作成や相談を業務とする資格です(行政書士法1条の2,1条の3)。しかし、一般の法律事件に関する法律事務、つまり法的な紛争の解決のための交渉などは弁護士だけに許された業務であって、行政書士は取り扱うことが出来ません(弁護士法72条)。

あなたの場合、行政書士がそのような交渉をしたり(一種の法的な交渉です)、内容証明を送付してくるのは弁護士法72条に違反する疑いが濃厚です。

その点を相手に指摘して、行政書士の関与を止めさせるよう要求するのが良いでしょう。それでも応じない場合、地元の弁護士会に非弁行為として通報し、取り上げてもらうことも可能です。

なお、その点は別として、相手に競業避止義務に違反する疑いがある場合、その相手に違反行為を止めるよう要求すること自体は適法です。もちろん、要求された側がその義務の存否を争うのは構いませんが、義務に違反しているから止めろ、という発言をけしからんというのは無理です。刑事告訴についても同様です。

評価・お礼

さぼさん さん

回答ありがとうございました。
やはり、非弁の疑いがあるのですね。
弁護士会への通報を検討してみます。

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この回答の相談

非弁行為、不法行為について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/08/11 15:24

退職した会社及び、その会社が依頼した行政書士から、競業避止義務をつきつけ「今の仕事を辞めないと訴える」と言われているのですが、この発言は不法・非弁行為にあたらないのでしょうか?
もちろん当方… [続きを読む]

さぼさんさん (神奈川県/34歳/女性)

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