対象:経営コンサルティング
この度はご質問有難う御座います。
はじめまして。この度はご質問有難う御座います。まず前提として、貴社の組織設計(法人格・取締役会の有無・監査役の有無・会社の規模)に関する情報が限られていますので、一概にこうすれば良いと言う各論ではなく、総論となる事をご了承下さい(また法務的なことは弁護士にご確認下さい)。今回の事例の場合、株主訴訟を今後、起こされそうだから決議件の無い株式等の種類株を発行し、その課題を解消するという事で宜しいでしょうか? 種類株の株主にとって有利なものとしては、配当優先株式という普通株式よりも配当を優先して多くもらえる株式や残余財産分配優先株式という会社が解散・清算する場合、普通株式よりも残余財産を優先して受け取れる株式等があります。その他に、取得請求権付株式、拒否権付株式(黄金株)、役員選解任権付株式等の株式も存在します。その発行には条件決定・株主総会承認・登記等煩雑な業務を伴いますが、それも対策のひとつの手段かもしれません。しかしながら、ご相談の本質である、元従業員の株主が株主代表訴訟を起こすので発行するというのはどうでしょうか。そもそも、株主代表訴訟とは、株式会社において株主が会社を代表して取締役・監査役等の役員に対して法的責任を追及するために提起する訴訟のことを意味します(会社法第847条)。それは監査役又は株主が行うことができるのですが、万が一訴訟されたとしても、取締役は会社にもたらした損失金額を賠償するか否かの論点となり、間接的に企業価値が向上し株主の保有する株式の価値は向上しますが、直接的な株主へ利益を供与する等にはなりません(別途、訴訟とは関係ない株主総会のお話として少数株主権というものは存在します)。予って、ご質問頂きました方が、私利私欲の為に経営や判断をしていない前提として、訴訟されても、その時の判断等について正当性を立証する証拠やロジックを確りしていれば心配はないと考えます。
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