対象:年金・社会保険
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30時間という基準はない
2009/08/11 10:35
こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
社会保険の加入要件は、ご指摘の通りで、特に週30時間以上という基準は明記されていません。
1日8時間、週5日とすると、40時間で、その3/4が30時間という例えとしての意味しかありません。
したがいまして、勤務先の他の常勤者が週40時間未満の労働時間であれば、当然、その3/4が30時間未満ということもあるわけですから、3/4の基準を満たしていれば、社会保険に加入すべきだと思います。
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