扶養のことと働き方
悠裡さんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
働けるのであれば目一杯働きたいですね。でも、ご主人が思われる気持ちも気にかけてあげたいですね。
気になるのは、
ご主人が奥様を扶養にできなかったときのデメリットです。
家族手当があって、悠裡さんの年収が103万円か130万円を超えたときになくなるのでしょうか。それとも、悠裡さんの年収が130万円を超えたときに健康保険の扶養に入れないことでしょうか。
今一度、ご主人の会社の福利厚生についてご確認ください。
家族手当がない場合、気になるのは社会保険の扶養に入れるかどうかになってきます。
税金の面でお話ししますと、悠裡さんの年収が103万円を超えても、配偶者(特別)控除は一度になくなるわけではなく、段階的に少なくなります。
ローンはあと何年間つづくのでしょうか。その何年間の間に子どもさんがほしいという願いがある場合、扶養にこだわらず働いた方がよいこともあります。これからの将来計画も含め、ご主人とご相談されて働き方を決められることをお勧めします。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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