不動産売買 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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不動産売買

2009/08/09 15:10

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、破産物件での決済ということではよくあるケースでしょう。
ただ、夫婦間で売買とのことであれば、やはり売買契約書は必要と思います。
例えば、そういった書面は不動産業者が媒介する場合であれば業者が用意したり、あるいは管財人の弁護士の方が用意したり、とケースバイケースで対応しています。

破産物件では、決済時に弁護士を通して債権者全員を当日立ち会いしてもらい、抵当権の抹消書類を債権者から確認しながら、それぞれの債権者に決まった債権額を支払うことになります。
司法書士はこの内容を確認しながら、売買の移転登記の必要書類を預かり登記申請することになります。

また、相手方が身内ですから問題はないと思いますが、念のため売買物件の登記簿を決済当日に取得し、他の担保が付いてないかも確認することをお勧めします。

詳しい内容がわかりませんので、何とも言えない部分もあり、この程度での内容である旨ご了解下さい。

尚、ご相談等のご希望がございましたら個別にお問合わせ下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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この回答の相談

不動産売買について

住宅・不動産 不動産売買 2009/08/09 10:09

おはようございます。
ぜひ相談に乗っていただければ幸いです。

相談内容は不動産の売買についてです。
普通の売買とは違いちょっと複雑です。

主人の家を購入するに当たり不安な気持ちです。
主人は自己… [続きを読む]

町屋の奥様さん (東京都/31歳/女性)

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