対象:住宅・不動産トラブル
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土地の瑕疵担保責任について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のご相談において、土地の再評価による
差額の返金請求は実質的に難しいと思われます。
一般的に不動産取引の判断に影響を与える事項
(例えば、過去その場所で火災や殺人があったなど)
に関しては、不動産業者に説明責任があります。
重要な事項を知っていてわざと言わなかったのであれば、
宅建業法違反となります。
しかし、過去に畑だった所が一時的に土木建築会社の
廃材置場だっただけであれば、地中埋設物の撤去等を
瑕疵担保責任で対応してもらう程度が精一杯なのではと
思われます。
現実的には、過去に廃材置場であったことによって
どれくらいの減額になるのか評価も難しいので
差額の減額請求は難しいと思われます。
今回のケースに関しては、まず、
土地売買契約書の瑕疵担保責任の条項を確認してください。
業者が売主であれば、瑕疵担保責任の期間として最低2年間の
保証期間が付いていると思います。
また、売主が個人だとしても通常の土地売買契約では
瑕疵担保責任をつけていると思うのでその期間を確認してください。
瑕疵担保責任の保証期間であれば、
今回の地中埋設物(廃棄物等)の撤去費用を売主に請求できます。
ただし、建物の基礎工事に特段の支障がなく、費用もかからなかった
のであれば、その請求も難しいと思われますが、、、。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
あんじゅ さん
ありがとうございました。
瑕疵担保責任については、契約書にも歌ってありましたので、この辺りを争点に明日、話し合いしてきたいと思います。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
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あんじゅさん (山口県/39歳/女性)
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