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対象:住宅・不動産トラブル

旧借地法上の借地権消滅について

2009/08/16 10:14
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5.0
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ラオヤジさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の借地契約が最初に締結されたのは、借地借家法が施行される平成4年8月1日以前に締結された契約だと思います。
したがって、ラオヤジさんの借地契約は、現行の借地借家法ではなく旧借地法が適用されることになり、これは昨年更新した契約にも適用されることになります。
旧借地法では、借地契約の消滅事由として、ご質問の「建物の朽廃」が規定されていますので、ラオヤジさんのご実家についても、契約期間中であっても建物が「朽廃」した場合には、借地権が消滅することになります。
ちなみに、現行の借地借家法では、借地権の消滅事由として「建物の朽廃」は規定されていません。

ここで、「建物の朽廃」とは、簡単にいえば建物が倒壊寸前で住むことができないような状態(建物としての効用が果たせないような状態)のことをいいます。
したがって、空家状態を継続していることが「建物の朽廃」になるわけではありません。
ただし、長期間住まなくなった家は老朽化が進みますので、空家であってもきちんと管理をされて、「朽廃」しないように対応されることが必要でしょう。

少しでもラオヤジさんのご参考になれば幸いです。

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評価・お礼

ラオヤジ さん

完璧な回答、ありがとうございました。
「朽廃」しないよう、管理します。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
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この回答の相談

借地権と老朽建物

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/08/08 02:59

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ラオヤジさん (東京都/49歳/男性)

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