対象:住宅・不動産トラブル
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旧借地法上の借地権消滅について
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ラオヤジさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の借地契約が最初に締結されたのは、借地借家法が施行される平成4年8月1日以前に締結された契約だと思います。
したがって、ラオヤジさんの借地契約は、現行の借地借家法ではなく旧借地法が適用されることになり、これは昨年更新した契約にも適用されることになります。
旧借地法では、借地契約の消滅事由として、ご質問の「建物の朽廃」が規定されていますので、ラオヤジさんのご実家についても、契約期間中であっても建物が「朽廃」した場合には、借地権が消滅することになります。
ちなみに、現行の借地借家法では、借地権の消滅事由として「建物の朽廃」は規定されていません。
ここで、「建物の朽廃」とは、簡単にいえば建物が倒壊寸前で住むことができないような状態(建物としての効用が果たせないような状態)のことをいいます。
したがって、空家状態を継続していることが「建物の朽廃」になるわけではありません。
ただし、長期間住まなくなった家は老朽化が進みますので、空家であってもきちんと管理をされて、「朽廃」しないように対応されることが必要でしょう。
少しでもラオヤジさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
ラオヤジ さん
完璧な回答、ありがとうございました。
「朽廃」しないよう、管理します。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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