対象:労働問題・仕事の法律
労働基準監督署で相談を
現在処分待ちとのことですが、たとえ懲戒解雇の処分が決定した場合でも、不正行為により実際に会社に金銭的損害が発生しているわけではないようですので、損害賠償請求されることはないものと思われます。
また、懲戒解雇された場合でも、他の仕事に就くことができなくなることはありません。労働者は退職時に会社に対して退職証明書の交付を請求することができますが、この退職証明書には、労働者が請求しない事項について会社が記載することはできないことが法律で規定されており、会社が労働者の再就職を妨害することはできないこととされています。
なお、自主退職を考えていらっしゃるとのことですが、会社としての処分が通知されていない時点で、自主的に退職することは可能です。ただ、会社に退職金支払制度がある場合、会社が退職金の不支給を目的として、退職届が出された後に、懲戒解雇の処分の決定をすることもありうるかと思われます。しかしながら、懲戒解雇の場合であっても、それまでの勤続の功を抹消するほど著しい非違行為があったとはいえないような場合、退職金を一切支払わないことは無効であるとする裁判例もあります。
今回は、営業上のノルマがきつかったことから不正行為が生じてしまったというご事情もあるようですので、必ずしも、懲戒解雇が適当であると認められるか否かわからないものと思われますことから、一度、労働基準監督署に赴かれて、ご事情について説明をされて、ご相談されてみることがよいと思われます。
フランテック法律事務所 金井高志 [[http://www.frantech.jp]]
回答専門家
- 金井 高志
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この回答の相談
不正行為をしてしまいました。処分についての質問です。
営業をしています。
成績のノルマがきつく自分の売上を伸ばすために行いました。
顧客の名前を使用し、実際は自分で購入し支払も自分でして… [続きを読む]
ミュウさん (東京都/34歳/女性)
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