対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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派遣社員の育児休業
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凄腕社労士 本田和盛です。
男女雇用機会均等法(9条)において「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労基法による産前産後休業を請求し、又は取得したこと、その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」旨定め、「妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。」と定めています。
この不利益取り扱いには、妊娠出産を理由とした有期契約の更新拒否が含まれます。厚生労働省の指針によれば、妊娠出産により労務を提供できない場合であっても、会社は更新しなければならないとしています。
更新しないことがあらかじめ予定されていた場合は別ですが、妊娠出産を理由とした更新拒否は許されません。
育児休業は法律上の要件に該当すれば、取得させなければなりません。妊娠出産を理由とした更新拒否が出来ない以上、「子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる」の要件は満たされるものと考えてよろしいと思います。
ただ、均等法の条文は罰則がなく、厚生労働省の指針も拘束力はないので、パワー不足は否めませんが、「解雇は、無効とする」と条文で謳っている以上、強行的な効力をもった条文であると考えてよろしいでしょう。
以上の内容で会社と交渉ください。なお、会社が拒否した場合は、各都道府県の労働局に相談してください。
評価・お礼
ぴいこ さん
心強いアドバイス、ありがとうございます。
色々と調べて実情を知り、諦めかけておりました。
こういった情報をいただけたことで、派遣元とどう交渉してゆけばよいのか、見えてきた気がします。
心底、感謝しております!!
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この回答の相談
はじめてご質問します。よろしくお願い致します。
これまで派遣社員として同じ派遣先で3ヶ月更新を繰り返し、約4年働いています。
来年1月に出産予定で、今後も産休・育休を取得し働くことを希望して… [続きを読む]
ぴいこさん (東京都/33歳/女性)
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