対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続時清算課税制度と暦年課税について
時計様
初めまして、ライフ・プランと資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です
相続時清算課税制度を選択いたしますと、贈与税の暦年課税(基礎控除110万円の制度)は受けられません。従いまして、1,000万円が対象になります。
また、一度相続時清算課税制度を選択しますと、相続開始までこの制度の適用を受け、暦年課税は適用できなくなります。従いまして将来の相続財産を推計し、いずれかが有利かを試算されるよう
お勧めします。
なお、下記相続時清算課税制度の詳細をご紹介します。
相続時清算課税制度の要件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33503
国税庁ホームページより
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
国税庁ホームページより(ご自分の居住用不動産を取得する場合の特例です)
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
お母様とお父様夫々からの贈与に対し、暦年課税は年間に受けた贈与額に適用されますので、年度をずらされては如何でしょう。
なお、相続時清算課税制度は、同じ年でもご両親からの贈与に対して別々に選択できます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
親からの贈与に相続時精算課税を選択する予定ですが、その際、少しでも金額を少なくするために、110万円の基礎控除をすることはできますか?
父から1000万の贈与なので、110万円を控除して890万円の相続時… [続きを読む]
時計さん (東京都/42歳/女性)
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