対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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労働局雇用均等室に相談を!
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ぴいこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
妊娠を理由に更新を拒否することは均等法での妊娠出産を理由とする不利益に該当します。
しかし、現実にはそのような会社が多いことも事実です。
http://www.miraikan.go.jp/hourei/hourei30/h19.pdf
こちらの一番下にある
お近くの労働局雇用均等室にご相談されるといいでしょう。
おひとりおひとりが泣き寝入りしないで権利を主張することが大切だと思います。
東京労働局
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/index.html
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ぴいこ さん
実情を知り、これからの方向性が見えてきました!
明確なご回答ありがとうございます。
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この回答の相談
はじめてご質問します。よろしくお願い致します。
これまで派遣社員として同じ派遣先で3ヶ月更新を繰り返し、約4年働いています。
来年1月に出産予定で、今後も産休・育休を取得し働くことを希望して… [続きを読む]
ぴいこさん (東京都/33歳/女性)
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