対象:年金・社会保険
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経過措置が取られた結果です
プレママさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
もうすぐご出産ですね。元気な赤ちゃんのご誕生と、すこやかなご成長をお祈り申しあげます。
昨年の10月に、出産育児一時金が増額されたのはご存知かと思います。
本来であれば、このタイミングで出産手当金の改正をすることもできましたが、資格喪失後6ヶ月以内の退職との兼ね合いもあり、出産手当金については6ヶ月施行を遅らせています。
そもそも出産手当金は、仕事を続ける女性の産休中の所得補償であり、「もらってやめる」という方は対象ではないものです。厚生労働省は「もらって辞める」は本来制度の悪用だ、とまで言っています。
出産手当金のしくみができた当時は、出産を理由にした解雇を禁じる法律や育児休業制度もありませんでしたので、退職後6ヵ月以内の出産や、任意継続による救済のしくみが設けられていました。
今は法も整備されて、こういった役割も薄れたとの判断による改正です。
今回の改正でも、出産手当金の支給要件を満たしたあと(産前6週間以内)での退職であれば、出産手当金は支給されます。
退職される前に専門家に相談されて、退職日を調整できていればよかったのですが。
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