対象:事業再生と承継・M&A
岡部 徹
税理士
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税理士 岡部
2009/09/15 12:21
相続税については、すべての資産評価が必要です。
非課税枠、5千万円+相続人一人一千万円 以下であれば課税されません。
新事業承継税制は難解です、適用要件が多すぎて、税理士でも受ける人は少ないです、
まずは、全体の財産評価をして下さい。
宜しければ電話下さい。
岡部徹税理士事務所 5340-2501
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この回答の相談
新しい事業承継税制についてお聞きします。
社長の死亡時に会社株式の相続税がゼロになるという話ですが、是非利用を検討したいと思っています。
どのような要件があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
ブレイブさん (茨城県/69歳/男性)
このQ&Aの回答
ご質問ありがとうございます
後藤 義弘(社会保険労務士)
2009/08/07 10:26
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