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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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NPO法人での雇用

2009/08/06 20:00

凄腕社労士 本田和盛です。

 NPO法人であっても、法人であるので、社会保険の強制適用事業所となります。また労働者を雇用する場合は、雇用保険の適用事業所として届け出る必要があります。

 NPOの理事は非常勤の方が多いですが、常勤で生活を維持するだけの報酬を得ることが難しいというのが理由です。実際、他に仕事を持っているか、年金受給者が理事には多いです。

 とはいえ、ある程度の活動を維持するには、常勤のスタッフを雇用せざるを得なくなります。まず雇用契約書をきちんと作成してください。雇用期間や賃金など法定事項を明示する必要があります。そうしないと労基法15条違反となります。NPOで最初から法律違反するのは嫌でしょう。

 それが終われば、労働基準監督署や社会保険事務所、職安への各種手続きをします。
 
 労働保険関係成立届
 適用事業報告
 労働保険概算保険料申告書
 就業規則
 
 以上が監督署関係

 雇用保険適用事業所設置届
 雇用保険被保険者資格取得届

 以上が職安関係

  健康保険厚生年金保険新規適用届
 健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況届
 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
 健康保険被扶養者(異動)届

 以上が社会保険関係です。

 よく分からない場合は、手続について個別依頼下さい。
 http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/




 

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この回答の相談

NPO法人の就労規則について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/08/05 00:23

こんにちは。

7月より国の緊急雇用対策の一環でNPO法人に営業として働くことになりました。

そのNPO法人では正社員を雇うことが初めてで、何も規則等ない状況です。
現在理事などは、時給制で労働契… [続きを読む]

HOXYさん (埼玉県/25歳/女性)

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