対象:投資相談
回答数: 5件
回答数: 2件
回答数: 3件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
補足します。
ころりんりんさんへ。FPの杉浦恵祐です。
東京金融取引所の取引所為替証拠金取引(くりっく365)や大阪証券取引所の大証FXは分離課税の雑所得特例の対象ですが、一般のFX(店頭取引)は総合課税の雑所得ですので、税率は全く異なります。
http://www.osp-g.com/img/tousisintaku/21tax.pdf
また、今年からは両者とももれなく支払調書がころりんりんさんの所轄の税務署に提出されますので、ころりんりんさんの所得控除額を超える利益が出た場合には、確定申告しないと厄介なことになる可能性が強くなりました。
次に、ころりんりんさんの合計所得金額が38万円を超えるとご主人の配偶者控除はなくなりますが、合計所得金額が76万円未満まではご主人に配偶者特別控除が適用されますので、38万円を超えたからといって、急激にご主人の税額が増えるわけではありません。
一方、厄介なのは社会保険です。ご主人の健康保険が健康保険組合の場合には、妻が税の控除対象から外れると妻の所得証明等を提出させ、前年所得が130万円を超えていると一律に扶養から外す
健保組合等があるのも事実です。健康保険の扶養と年金の3号は手続き上一緒になっている会社が多いですので、ご主人が加入している健康保険制度の窓口等で事前に確認しておいた方がよいでしょう。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今FXをやっています。7月末時点で約90万円の利益が出ており、このまま利益が出ていれば確定申告が必要なのはわかっているのですが、私は現在専業主婦(パートなどはしてません)で主人の扶養に入っており、… [続きを読む]
ころりんりんさん (岐阜県/29歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A