対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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融資利用の特約と手付解除について
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ご質問の内容には、仲介会社側に非常に大きな勘違いがあるように思われます。
(本来、プロであるはずの仲介者が「勘違いをしている」では許されないと思いますが…)
今回、購入の契約をされているのは「新築一戸建て」とのことですので、売主は当然''「宅建業者」''であるものと思われます。
その場合の''手付解除''の条文は「その相手方が本契約の履行に着手するまでは(中略)本契約を解除することができる。」となります。
要するに、''売主側が履行に着手していなければ、買主側からの手付解除はできる''ということです。
''中間金の支払い''は''買主側の履行の着手''ですから、仲介会社の人間は全く逆のことを言っています。
また、ローン特約における「融資承認」は事前審査の結果ではなく''本審査''の結果に対して当てはまるものです。
契約締結後、借入れ予定であった金融機関にローンの本申込を行い、その結果、融資の承認が得られなければローン特約により''白紙解除''ができるのが本来です。
そのために''融資承認期日''は一般的に契約締結後1ヶ月程度の十分な期間を設けるようになっています。
仲介業者側には ‘なにがなんでも契約を履行させよう' という意図が見えます。
しかし、その理屈はデタラメです。
しっかりとした知識を持って対応してください。
リード 中石 輝
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評価・お礼
おまっちゃん さん
ご返答ありがとうございます。
参考になりましたが、こちら側の内容足らずもあった為再質問させていただきました。よろしくお願いします。
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この回答の相談
新築一戸建てを購入予定でしたが、うつ病を発症してしまい団信が通らない事が発覚しました。事前審査は通っていたのでその時点でローン特約が切れているので手付け流しは覚悟しています。
仲介会社から… [続きを読む]
おまっちゃんさん (大阪府/29歳/男性)
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