対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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法定休日での就労と給与計算
凄腕社労士 本田和盛です。
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。(労基法35条1項)
上記の休日を法定休日と言いますが、変形休日制でない限り、企業の就業規則で曜日を特定して定められていると思います。
この休日は暦日で与えることとされております。よって、法定休日を振替により出勤日とし、別の日に休日を確保する場合、この別の日の休日は、暦日で与える必要があります。
本来の法定休日は「休日振り替え」により、通常の出勤日扱いとされます。通常の出勤日に8時間未満しか働かない場合は、早退と同様の効果をもたらし、不就労時間分の賃金が減額されて支給されることとなります。
法律(労基法)上は、1週間に1休日を付与することを求めているだけであり、不就労時間分を賃金から控除することを禁じているわけではありません。
しかし不就労時間が生じた理由が会社にある場合は、労働者は賃金請求権を失わないと解されます。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。(民法536条2項)
上記の相談事例の会社ではフレックスタイム制を導入するなど、対策を検討する必要があります。
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この回答の相談
正社員として上場会社で働いているものです。給与の計算方法について疑問に感じることがあるので質問します。
私の会社では、休日出勤をすると、代休ではなく必ず振替休日を取るように指示されます。例えば休… [続きを読む]
うーたさん (兵庫県/29歳/男性)
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