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対象:企業法務

同族会社であると対応は難しいかもしれません

2009/08/09 20:48

 監査役の職務の内容はご指摘のとおりですので、監査役は従業員と兼任することはできないものとされています(会社法335条2項)。
 そこで、監査役が他の従業員と同じように会社の日常業務を行うことは、違法(監査役としての任務懈怠)となります。ただ、監査役が単に日常業務を行っただけでは、罰則はありません。
 そして、この実態の報告先については、会社法上特に規定がありません。

 実際に、報告する先としては、他の監査役がいる場合には、他の監査役に対して実態を報告し、この監査役を通じて実態を是正することも考えられます。
 ただ、根本的には、監査役の違法な行為を是正するのは、株主です。違法な行為をしており、監査役としての職務をきちんと遂行していないのであれば、株主総会で解任されることになります。

 しかしながら、株主が少数の者で、特に同族の者が株主の大半を占めており、また、監査役につき、名目上の人を株主総会で選任しているようなこともあります。
 そのような場合には、ご質問の方のような状況となることを理解したうえで、監査役として選任している可能性がありますので、現実には、問題とされることはほとんどないと思います。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
( 弁護士 )
フランテック法律事務所

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

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この回答の相談

監査役について基本的な事を教えて下さい。

法人・ビジネス 企業法務 2009/08/01 12:49

「監査役とは会社経営に違法または不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である」とありますが、監査役に就任している人が、その会社の他の従業員と… [続きを読む]

マルマルコさん (秋田県/37歳/女性)

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