対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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雇用保険ではなく、健康保険のご質問ですね。
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まちゃまちゃさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず、社会保険ですが、退職して失業給付をもらわないのでしたら、基本的には扶養に入れます。
扶養の要件の年収130万円未満とは将来にわたる年収です。
ご主人が協会けんぽでしたら、間違いなく扶養に入れます。
しかし、ご主人が健保組合でしたら、過去の収入も考慮されるところがありますので、すでに今年の収入が180万円あると、扶養には入れないかもしれません。
ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
扶養に入れなければ、任意継続か国保です。
税制上の扶養は1〜12月の収入が103万円以内ですので、今年は対象になりませんね。
昨年も扶養控除が受けられなかったのであれば、退職したからといって税金が増えることはありません。
しかし、本人の今年の住民税は昨年の収入に対してかかりますので、退職後も納めなくてはいけませんし、来年の住民税も今年の収入があるので、払うことになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
まちゃまちゃ さん
回答ありがとうございます。
主人の会社は健保組合なので、聞いてみないとわからないのですね。
また相談よろしくお願いいたします。
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現在妊娠5ヶ月で、9月末まで働く予定です。今年1月〜9月末までの私の収入は、180万円程になるのですが、10月1日からは、夫の健康保険の扶養には入れるのでしょうか?配偶者控除など… [続きを読む]
まちゃまちゃさん (兵庫県/31歳/女性)
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