対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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ご安心を
コロンちゃん様
初めまして、ライフ・プランと資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です
ご安心ください。
保険金で受取人が指定されている場合には、コロンちゃん様固有の相続財産となり、他の方が相続されることはありません。
補足
PCでお読みになられた内容は、下記のケースと思われます。
生命保険の保険金はみなしし相続遺贈財産にあたりますが、受取人が指定されていない場合には、相続人全員で相続することになりますから、その分割が平等になされたというものではないでしょうか。
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この回答の相談
はじめまして。
昨年、結婚しました妻です。
保険の契約形態について質問です。
旦那は私とは再婚で、前妻との間に二人子供がいます。現在毎月、養育費を20万支払っています。旦那がお金がないときは… [続きを読む]
コロンちゃんさん (東京都/32歳/女性)
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