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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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現状復帰と敷金放棄

2009/07/31 14:23
(
5.0
)

家賃も下げたのであれば、新たに契約書を巻き直した方がいいとかと思います。
特約には「乙が退去する際に甲は乙に現状復帰費用を請求しないものとする」というような意味合いの文言を。
敷金放棄は、巻きなおした契約書に「敷金無し」を記載し、従前の敷金は形式的に一度返還、その後、再契約料として受領し領収証を発行する、という風にされた方が、後のトラブルを回避しやすいように思います。

評価・お礼

アタマド さん

ご回答ありがとうございました。
契約書の巻き直しですね、そこまでしなくてもと思っておりましたが、トラブル回避には有効だと思います。
早速に準備させてもらいます、お世話になりました。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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この回答の相談

家賃値下げ・敷金放棄の覚書

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/07/29 11:41

築30年になる店舗付きアパートの貸主です。
新築当時から入居されている借主から家賃値下げの依頼を受け一万円ほど下げ十二万円にしました。今すぐ退去されても次に入居していただく借主が見つかるかどう… [続きを読む]

アタマドさん (広島県/46歳/女性)

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