対象:家計・ライフプラン
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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労働基準法26条 休業手当
ゆかばさん、今日は。CFPの小林治行です。
日給月給制とは、貴女が書いていらっしゃるように『月の基本給-休んだ日数×1日の賃金』と言う給料制度のことです。
よく月払いの「日給制」(1日の賃金×勤務日数)と言われることがありますが、これは正しくありません。
さて、父上のように天気の都合や会社の都合で欠勤を強いられた時は、今は全く保証が無いということでしょうか?
先ず雇用契約書をご自分の目で調べて下さい。
労働基準法26条では会社都合で休業した場合、平均給与の60%を『休業手当』として給与を出さなくてはいけないという法律です。この法律では天災地変の場合は支払対象にならないと書いてありますが、雨は天災ではありませんよね。
平均給与の出し方も、「最近3ヶ月の給与の月平均÷30日×60%×休業日数」として言うところが多いようです。
法律はこちら;
[[http://web.thn.jp/roukann/roukihou0026jou.html
もし、その契約書に雨の時は保証しないと書いてあるなら、労働基準監督者に相談して下さい。
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私の家の主な収入源は父の仕事です。私達子供も働いていますが、収入が少なく・・・。
父の仕事の給与体制は日給月給で仕事内容は道路工事関係です。なので、悪天候日などは会社から連絡があり仕事を休ま… [続きを読む]
あーみんさん (山形県/26歳/女性)
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