対象:不動産売買
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時価になります
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はじめまして。
不動産の所有権移転が行われた際、時価よりも安い(高い)場合、時価との差に値する金額が贈与されたとみなされ、その贈与該当分に贈与税が発生します。
いくらを時価と見るかは、固定資産税評価や路線価、不動産会社の査定、鑑定士による鑑定などがあり、その中から税務署が納得する金額であればよいと思われます。
このような場合、こちら側でいろいろ考える前に、税務署へ単刀直入に聞いてみると参考になります。
評価・お礼
Tats さん
お忙しいところありがとうございます。税務署への直接相談も選択肢として再考してみます。
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この回答の相談
叔父の所有する土地を購入したいのですが、贈与とみなされない個人売買価格はいくらに設定するべきですか?なお該当地は古い借家(現在無人)が建っており近隣の不動産屋が2,950万円(現状)で買取りの話があります。借家の処理費(150万円)は買い手負担、測量費(50万円)不動産屋利益(100万円)は売り手負担の条件だそうです。
Tatsさん (愛知県/43歳/男性)
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