対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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消費者保護の観点
売主側が不動産業者である新築マンション売買の場合、消費者保護の観点から判断することになりますが、手付金なしの契約を行い、契約書とは別に「念書」という形で書面を交わしているのであれば、その念書は無効と考えるのが妥当でしょう。
不動産業者側の明らかな「契約誘引行為」に当たるものと思われます。
ただし、そもそも不動産売買とは慎重な判断を必要とする行為ですし、実際に契約を締結し、説明を受けて書面に署名捺印をされている訳ですから、買主側にも責任ある行動が求められるのではないでしょうか。
当事者間でよくご相談のうえ、ご判断ください。
リード 中石 輝
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この回答の相談
先日、新築マンションを手付金なしで契約しました。
無事100%ローンも承認され、順調だったのですが、他社物件でよいものが出てきて、そちらにも魅力を感じています。
ただ先契約には念書があ… [続きを読む]
real madridさん (東京都/27歳/男性)
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