対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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年間100万円以内
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- 5.0
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naokingさん、今日は。CFPの小林治行です。
雇用保険(失業保険)は原則非課税ですから、別枠とします。
貴女は1月分と2月分で合計約38万円の収入を受けていますから、完全な扶養内とすると100万円以下、つまり62万円が残っています。
注意は年末です。所得税は1年未満でも継続を前提に賦課しますから、再就職会社は源泉徴収をします。しかし、貴女は年間100万円以内ですから、11月頃、年末調整で還付請求をします。
もし年末調整がなされなかったら、来年3/15日までに本年1月〜2月の会社の源泉徴収票と、再就職会社の源泉徴収票をつけて確定申告をして下さい。
来年は100万円を超えるなら、夫君の家族手当にも寄りますが、160万円以上の収入を得るなら扶養を離れ仕事に精を出しましょう。又は100万円以下に抑えて扶養内にするかは貴女の判断です。
妻のパートと税金の早見表はこちら;[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]
評価・お礼
naoking1 さん
小林治行様
色々無知な私に教えていただき、ありがとうございました。
夫婦として考え、最善の方法でやっていこうと思います。
それでは、失礼致します。
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