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小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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年間100万円以内

2009/07/27 13:33
(
5.0
)

naokingさん、今日は。CFPの小林治行です。

雇用保険(失業保険)は原則非課税ですから、別枠とします。

貴女は1月分と2月分で合計約38万円の収入を受けていますから、完全な扶養内とすると100万円以下、つまり62万円が残っています。

注意は年末です。所得税は1年未満でも継続を前提に賦課しますから、再就職会社は源泉徴収をします。しかし、貴女は年間100万円以内ですから、11月頃、年末調整で還付請求をします。
もし年末調整がなされなかったら、来年3/15日までに本年1月〜2月の会社の源泉徴収票と、再就職会社の源泉徴収票をつけて確定申告をして下さい。

来年は100万円を超えるなら、夫君の家族手当にも寄りますが、160万円以上の収入を得るなら扶養を離れ仕事に精を出しましょう。又は100万円以下に抑えて扶養内にするかは貴女の判断です。

妻のパートと税金の早見表はこちら;[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]

評価・お礼

naoking1 さん

小林治行様

色々無知な私に教えていただき、ありがとうございました。
夫婦として考え、最善の方法でやっていこうと思います。
それでは、失礼致します。

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この回答の相談

扶養範囲

マネー 年金・社会保険 2009/07/27 11:53

私は今年の2月末で派遣の契約を切られて、今は無職で失業保険を受給しています。既婚で、夫は公務員で子供はいません。生活費の為、働こうと思うのですが、夫の扶養に入ろうと思っています。現在は国民年金と任意継続の健康… [続きを読む]

naoking1さん (大阪府/32歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養範囲 続き 2009/07/27 15:11

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