小林 彰
司法書士
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RE:相続について
2009/07/26 00:28
お答えします。
被相続人の法定相続人が遺産分割協議をして誰が何を相続するかを決定した場合、遺産分割協議書を作成します。その書面には法定相続人全員の署名もしくは記名と押印が必要です。
単純に協議ができる状態ではあるが署名することができない、例えば手が不自由であるのであれば方法はあるとは思いますが、意思能力に問題があり遺産分割協議そのものをすることができないということであればそのまま手続きをすることはおすすめできません。
一般的に身内の方が判断するのは難しいところがあると思いますので、一度地元のリーガルサポートに相談してみてはいかがでしょうか。場合によっては成年後見制度(精神上の障害により、判断能力が不充分な方を、生活面、法律面で支援する制度)の利用も考えなければいけないかもしれません。
リーガルサポートながの
電話 026-232-7492
考えているだけでは前へ進みませんので、無料相談等を是非ご利用になってください。
損をさせない司法書士 小林彰
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