対象:教育資金・教育ローン
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親権者でなくても親に変わりはありません
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こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
今回のご質問は、離婚されて前夫が親権者となったことで、学資保険の契約者変更をしなければならないかということかと思います。
親権者でなくても、親子関係は継続しますし、親権者でなくなったから扶養義務もなくなるということではありません。したがって、普通に考えると、契約者は今のままで何ら差し支えはないと思います。
今一番売れている学資保険の取り扱い会社では、契約者は親権者でなければならない規定はありませんし、そうした規程があると、おじいさんやおばあさんが契約者で学資保険に入ることが出来ません。
ただ、保険会社によって取り扱いが違うということは往々にしてあることですので、ご心配であれば、現在加入されている保険会社に確認してみることをお勧めします。
評価・お礼
myu_non さん
ありがとうございます。
選択肢が増えました。
参考にさせて頂きます。
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この回答の相談
学資保険について教えてください。
現在わたしが契約者です。
子どもの親権変更をした場合、学資保険の契約者の変更もしないといけないのでしょうか?
(以前、学資保険の契約者は、親権者しかなれないと聞いたことがあるので・・)
宜しくお願いいたします。
myu_nonさん (大阪府/41歳/女性)
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