対象:企業法務
いろいろなところで相談を
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建設業許可の不要な規模でリフォーム業を始めることをお考えとのことですが、建設業の許可が必要ない規模の工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合がありますので、注意が必要です。たとえば、リフォームを行う際に電気工事も併せて行うのであれば、電気工事業者の登録が必要となります。詳細につきましては、役所の窓口でご相談されて確認を取ることが必要であると思われます。
定款につきましては、目的に建設業を追加しておかれることが必要であると思われます。目的の記載がない場合、会計処理上、あるいは許可申請の際などに、問題となることがありますし、取引先から不信に思われてしまう可能性があります。
次に、労災保険についてですが、労災保険料は、[全労働者に支払った賃金総額×労災保険率]または[請負金額×労務費率]により算定されます。労働保険料の算定の際に使用される労務費率は、不動産業と建設業では異なりますし、建設業の種類によっても異なります。ご質問の内容からは、どれくらいの労務関係の出費がかかるかはわかりません。労災保険につきましては、社会保険労務士の先生にご相談されてみることがよいと思われます。
また、税務処理上の問題につきましては、税理士の先生にご相談されることが必要であると思われます。
上記の説明からもご理解いただけるかと思いますが、新規事業の開始に当たっては、様々な手続きや検討事項がありますので、一つ一つの事項について、役所の窓口や専門の先生にご相談されながら進められることが必要であると思います。
フランテック法律事務所 弁護士 金井高志 [[http://www.frantech.jp]]
評価・お礼
あきひこ さん
ご回答誠に有難うございました。
ご指導のように関係機関へ確認し
建設業の諸登録を進めてまいります。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在不動産業に従事しておりますが、今後、建設業許可の不要な規模でリフォーム業を追加しようと考えております。それに対して、法務・税務的にご相談したく思います。
1.会社の約款に建設業があ… [続きを読む]
あきひこさん (山形県/54歳/男性)
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