対象:特許・商標・著作権
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著作権について
ブログに掲載する文書をネット上のコンテンツを翻訳して掲載する場合ですが、以下の判断を参考にしてもらえると良いのではないかと思います。
(東京地裁平5(ワ)11758号、平成10年11月27日)
→原著作物の翻訳・紹介・引用・要約は、2次的著作物に当たるが、ごく短い文章の機械的な直訳にすぎない翻訳や原資料の引用にすぎない要約は、著作物とは認められない←
とされているようです。
そうすると、
(1)ごく短い文章の機械的な直訳、
(2)原資料の引用(引用であることを明確に記載すること)した要約
であれば、翻訳してブログに掲載することも問題はないように思います。
ただ、「機械的な直訳」については、文字通り機械翻訳する必要はないと思いますので、必要最小限日本語として不都合なく通じる程度の翻訳であれば良いのではないでしょうか。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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はじめまして。
ブログを書いているものです。ネット上にある海外メディアの面白い記事やビデオなどについて紹介したいのですが、ほとんどが英語なので自分で翻訳してブログ上で紹… [続きを読む]
雨女さん (広島県/32歳/女性)
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