対象:特許・商標・著作権
河野 英仁
弁理士
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翻訳について
2009/07/23 14:28
ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2009年7月23日
著作権者の許諾を得ない限り著作権の侵害となります。
ご参考条文
著作権法第27条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
著作権法第2条第1項十二号
二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
以上
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この回答の相談
はじめまして。
ブログを書いているものです。ネット上にある海外メディアの面白い記事やビデオなどについて紹介したいのですが、ほとんどが英語なので自分で翻訳してブログ上で紹… [続きを読む]
雨女さん (広島県/32歳/女性)
このQ&Aの回答
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