対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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退職後の有給休暇
2009/07/23 21:48
凄腕社労士 本田和盛です。
有給休暇とは、一定の要件に該当した場合に、有給で労働義務のある日の労働を
免除する制度です。
退職後は労働義務がないので、有給休暇(年次有給休暇)を取得することは
ありえません。
また買取については、退職時点でさえ、使用者に買い取り義務はありません。
よって有給休暇の買取請求はできません。
有給休暇の取得時季の指定は、労働者が行うべきもので、この権利の行使を
労働者がしなかったのですから、仕方ないでしょう。
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