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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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ローン条項による解約について

2009/07/22 01:18

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回の「融資利用の特約による契約解除」、いわゆるローン条項は、
買主が、住宅ローンを成立させるために努力をした上で
ある期日までに予定している融資の全部または一部が否認された場合、
買主保護の観点から、白紙解約を認めているものです。

今回、必要書類等を提出した上で、融資の承認が期日までに
得られないのであれば、ローン条項をもとに、通常通り、
白紙解約をすることができます。

仲介業者は、
契約の成立にむけて努力する義務があります。
わざとローン条項の期限を切らした上で、
契約を進めようとしているのであれば、
それは信義則に反した行為と言えます。

ただし、実務的に気をつけなければならないのは、
必ず、言った、言わないの問題がおこることです。
今回、ローン条項で契約を解除するのであれば、
住宅ローンの正式審査を提出していること、および、
ローン条項の期日にローン条項により解約する旨を
通知していることが必要となります。
内容証明で、その旨を売主および仲介業者に送り、
記録を残しておくのが良いと思います。

上記の手続きを行えば、特に問題なく、
ローン条項で解約ができると思います。

ただ、もう一度良く考えてもらいたいことは、
今回の物件を本当にあきらめて良いかどうかです。
物件をとても気に入っているのに、間に入った仲介業者のせいで、
その物件をあきらめるのはもったいないような気がします。
今回の物件を購入しようと決心したときのことを思い出して、
あきらめるのが惜しいのであれば、ローン条項の期日を延期して、
ローンの正式承認を取得して、前に進めてみてはいかがでしょうか。

ローン条項で止めることは可能です。
ただ、本当にあきらめるのかどうかは
もう一度よく考えてみてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

融資利用の特約による契約解除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/07/21 11:42

はじめまして。
契約解除について相談したいと思います。
2週間前の土地の契約をしましてローンの事前審査を出している状態でした。
ところで資金計画に少し変更があり、頭金を少し減らせないかにつ… [続きを読む]

ビアさん (東京都/34歳/男性)

このQ&Aの回答

不動産契約について 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/21 12:52
契約解除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/21 15:54
その文言とは「ローン条項」と言われて! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/21 21:00

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