対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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役員は基本的に雇用保険に加入できません
ネコネコさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
雇用保険とはそもそも雇用されている人のための保険です。
社長や役員は雇われている立場ではなく、雇っている立場ですので、基本的に雇用保険は加入できません。
加入していなかったからと、信用できないと決めつけてはいけませんね。
健康保険と厚生年金には退職までは加入していたということですね。
>新しい保険証に切り替えの手続き書類が自宅に届きました
ということですが、それは任意継続の書類ですか?
それとも国保に加入するための健康保険資格喪失書類でしょうか?
記載されている情報だけではよくわかりません。
それまで厚生年金や健康保険に加入していたのでしたら、資格喪失書類と年金手帳などを持参して国保と国民年金の手続きをします。
それは会社がやってくれるのではなく、区役所などに出向いて自分で手続きします。
どちらにしてもすでに就職先が決まったのでしたら、特に問題はないと思いますよ。
空白期間があるようでしたら、その間の保険料は支払うことになりますが。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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