対象:労働問題・仕事の法律
小林 彰
司法書士
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RE:社外取締役について
2009/07/21 16:25
お答えします。
社外取締役の存在または社外取締役であることが要件となる会社法の規定には次のようなものがあります。
1)委員会設置会社
2)特別取締役の設置
3)株主総会または取締役会の決議等による責任の一部免除
4)責任限定契約
(社外取締役の登記義務があるのは1,2,4です)
責任限定文言というのは3)を指していらっしゃるのでしょうか。
社外取締役は会社法第2条15号に定める客観的な要件によって決定されます。といっても、会社の側で特に社外取締役としての何らかの効果を生じさせる意思がなければ、客観的に社外取締役の要件を満たす場合であっても社外取締役候補者として選任する必要はありません。
ちなみに業務の執行とは、「会社の目的である具体的事業活動に関与すること」を意味するとされています。
常勤・非常勤は、あくまでその役員の勤務状況に着目する区別です。
一般的な回答になってしまいましたが、会社毎に個別に検討される必要があると思います。
損をさせない司法書小林 彰
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